2014年12月4日星期四
災害対策基本法の一部改正について、内閣府に尋ねてみました
災害対策基本法の一部改正について、内閣府に尋ねてみました
昨年5月12日に災害対策基本法等の一部を改正する法律案が閣議決定され、通常国会での成立を目指して審議が進められている最中に、 法案の改正ポイントの概要と、どのような対応が必要となるか内閣府に尋ねた内容の概要を書き留めます。改正災害対策基本法
まず、審議中の法律案の概要は(内閣府資料から引用)
①大規模広域な災害に対する即応力の強化
●災害緊急事態の布告があったときは、災害応急対策、国民生活や経済活動の維持・安定を図るための措置等の政府の方針を閣議決定し、これに基づき内閣総理大臣の指揮監督の下、政府が一体となって対処するものとすること。
●災害により地方公共団体の機能が著しく低下した場合、国が災害応急対策を応援し、応急措置(救助、救援活動の妨げとなる障害物の除去等特に急を要する措置)を代行する仕組みを創設すること。
●大規模広域災害時に、臨時に避難所として使用する施設の構造など平常時の規制の適用除外措置を講ずること。
②住民等の円滑かつ安全な避難の確保
●市町村長は、学校等の一定期間滞在するための避難所と区別して、安全性等の一定の基準を満たす施設又は場所を緊急時の避難場所としてあらかじめ指定すること。
●市町村長は、高齢者、障害者等の災害時の避難に特に配慮を要する者について名簿を作成し、本人からの同意を得て消防、民生委員等の関係者にあらかじめ情報提供するものとするほか、名簿の作成に際し必要な個人情報を利用できることとすること。
●的確な避難指示等のため、市町村長から助言を求められた国(地方気象台等)又は都道府県に応答義務を課すこと。
●市町村長は、防災マップの作成等に努めること。
③被災者保護対策の改善
●市町村長は、緊急時の避難場所と区別して、被災者が一定期間滞在する避難所について、その生活環境等を確保するための一定の基準を満たす施設を、あらかじめ指定すること。
●災害による被害の程度等に応じた適切な支援の実施を図るため、市町村長が罹災証明書を遅滞なく交付しなければならないこととすること。
●市町村長は、被災者に対する支援状況等の情報を一元的に集約した被災者台帳を作成することができるものとするほか、台帳の作成に際し必要な個人情報を利用できることとすること。
●災害救助法について、救助の応援に要した費用を国が一時的に立て替える仕組みを創設するとともに、同法の所管を厚生労働省から内閣府に移管すること。
④平素からの防災への取組の強化
●「減災」の考え方等、災害対策の基本理念を明確化すること。
●災害応急対策等に関する事業者について、災害時に必要な事業活動の継続に努めることを責務とするとともに、国及び地方公共団体と民間事業者との協定締結を促進すること。
●住民の責務に生活必需物資の備蓄等を明記するとともに、市町村の居住者等から地区防災計画を提案できることとすること。 ●国、地方公共団体とボランティアとの連携を促進すること。改正災害対策基本法
⑤その他
●災害の定義の例示に、崖崩れ・土石流・地滑りを加えること。
●特定非常災害法について、相続の承認又は放棄をすべき期間に関する民法の特例を設けること。
となっています。
この中で、注目したのが④(法案では新設された7条2項に相当)に含まれる
【災害応急対策又は災害復旧に必要な物資若しくは資材又は役務の供給又は提供を業とする者は、基本理念にのっとり災害時においても、これらの事業活動を継続するとともに、当該事業活動に関し、国又は地方公共団体が実施する防災に関する施策に協力するよう努めなければならない。】
という点です。
該当する事業者(企業)は例えば、被災した建物や道路を整備補修する土木建設業、その作業に必要な資材メーカー、物流業者などや、負傷した人の救護や治療にあたる病院や医薬メーカー、避難所に水や食料および熱源となるLPガスや石油の供給会社と販売会社などたくさんの業種ならびに事業者を上げることができます。
すでにBCPを策定され事業者間での連携のルールや体制を検討構築されているケースもあり、地方自治体との提携や訓練などを実施されているケースもニュースなどで報道されていますが、今回の法案改正で、弊社が過去にBCP策定をお手伝いした企業様にどのようなことを新たに支援させていただく必要があるのかどうかを、改正案をホームページに掲載している内閣府法制企画室に尋ねてみました。
「どのような対応が必要となるのか」との質問に対する回答は、以下のポイントです。
・現在、今国会での法案成立を進めています
・今回新設された、7条2項については努力義務規定なので、従わないことへの罰則等はありません
しかし、(事業者の)協力をいただくためには法案を作っただけではなく、運用について具体的にどのように進めていくかを決めなければなりません
・法案成立後は、運用のためのガイドラインを作成し、内容についての説明会行い理解を広めることを考えています
・ガイドラインに沿って、関係部署ならびに地方公共団体と調整して具体的な内容を決めてゆく予定です
この時にお聞きしたお話の通り、災害対策基本法案が6月に可決なり、8月には事業継続ガイドラインが内閣府から公表されました。
その後の臨時国会では国土強靭化3法が成立し、年末には内閣府から首都直下型地震の甚大な被害想定が発表されました。
今年に入ってからも、大阪府、愛知県に引き続き兵庫県から南海トラフを想定した被害予測が発表されています。改正災害対策基本法
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